探偵-千葉の興信所-離婚後の姓について

千葉方面担当の営業所と各地域の出張費のご案内について。

離婚をした後、女性は姓と戸籍の選択を
以下のような3通りの方法の中から選ぶことが出来ます。

・旧姓に戻り、実家の戸籍に戻る
・旧姓に戻り、自分で新しく戸籍を作る
・結婚時の姓を継続使用し、自分で新しく戸籍を作る

子供を自分の戸籍に入れたい場合や
実家の戸籍から自分が既に除籍になっている場合は
自分で新しく戸籍を作らなければいけません。
特に子供は、親権がこちらにあっても
夫を筆頭者とした戸籍に残るのが原則なので、
自分の戸籍に入れたい場合は注意しましょう。

また、各種手続きや仕事の都合上、離婚した後も
結婚時の姓を継続して名乗りたいという場合があります。
このような場合には、「離婚の際に称していた姓を称する届」を
離婚の日から3ヶ月以内に役場に提出しなければいけません。
原則として相手側の許可はいりませんし、3ヶ月を過ぎた場合でも
家庭裁判所に氏の変更許可の審判を申し込めば
よほどの理由がない限り氏の変更が可能なので、
ゆっくりと考え慎重な判断をしましょう。
また、子供の姓を自分の姓に変更したい場合には
「子の氏の変更許可申立書」を役所に提出しましょう。
認められれば自分と同じ姓を名乗らせることが出来ます。

離婚後の姓の問題についての詳細ページへ
 
 

探偵 千葉-TOP
興信所の選び方
調査料金の取決
探偵の調査力比較
業界の疑問点?
浮気調査
人探し/所在調査
離婚相談
企業信用調査
養育費とは
離婚後の姓・戸籍問題
完全成功報酬について
探偵の豆知識

盗聴器発見
盗聴器発見機材について

直通メール

会社概要
探偵 -求人採用
リンク集

関東地方
探偵(興信所)-埼玉

探偵(興信所)-群馬


調査対応地区について
千葉県舟橋市、松戸市、市川市、柏市、市原市、千葉市、八千代市、佐倉市、習志野市、浦安市、その他千葉県全域。

 
 
   
         
         
         
Copyright(c) 赤井探偵事務所-千葉 All Rights Reserved.