離婚をした後、女性は姓と戸籍の選択を
以下のような3通りの方法の中から選ぶことが出来ます。
・旧姓に戻り、実家の戸籍に戻る
・旧姓に戻り、自分で新しく戸籍を作る
・結婚時の姓を継続使用し、自分で新しく戸籍を作る
子供を自分の戸籍に入れたい場合や
実家の戸籍から自分が既に除籍になっている場合は
自分で新しく戸籍を作らなければいけません。
特に子供は、親権がこちらにあっても
夫を筆頭者とした戸籍に残るのが原則なので、
自分の戸籍に入れたい場合は注意しましょう。
また、各種手続きや仕事の都合上、離婚した後も
結婚時の姓を継続して名乗りたいという場合があります。
このような場合には、「離婚の際に称していた姓を称する届」を
離婚の日から3ヶ月以内に役場に提出しなければいけません。
原則として相手側の許可はいりませんし、3ヶ月を過ぎた場合でも
家庭裁判所に氏の変更許可の審判を申し込めば
よほどの理由がない限り氏の変更が可能なので、
ゆっくりと考え慎重な判断をしましょう。
また、子供の姓を自分の姓に変更したい場合には
「子の氏の変更許可申立書」を役所に提出しましょう。
認められれば自分と同じ姓を名乗らせることが出来ます。
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